インターネットで成功するネットワークビジネス

MLM法律違反の勧誘

すごい話!儲かる話!


ネットワークビジネスへの勧誘を目的に、興味付けを行うため
すごい話がある!
儲かる話(儲け話)がある!
人生が変わる!
すごい人に出会わせてあげる!
など、相手に興味を持たせる言葉のみを語ります。

もちろんネットワークビジネスの話だと言うことは、一切、説明はしません。



いったい何の話だろう?
もしかしてお金儲けの話?
ぜひ教えて欲しい!


言われた相手は、モヤモヤし"聴いてみたい!"そんな気持ちになってしまいます。これは人間の心理を利用した勧誘方法の一つです。



一部のネットワークビジネス会社あるいはグループによって、
この方法を勧誘のノウハウとして指導しています。





つまり
あなたが説明してはいけません!
この様にビジネストレーニングで指導されているのです。


そして相手が興味も持っていることを確認してから
セミナー(事業説明会)があるから来ない?
この様にセミナーにお誘いするのです。


しかし現在では、特定商取引法という法律に違反するネットワークビジネスの勧誘方法となっています。ご注意ください。


※現在でも多くのネットワークビジネス(MLM、マルチ商法)で、多くのネットワーカーが用いている勧誘方法です。



特定商取引に関する法律
第三十三条の二
(連鎖販売取引における氏名等の明示)で

「その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称・・・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。」

と定められています。



「勧誘に先立って、その相手方に対し・・」とあるように、勧誘する前にネットワークビジネスの勧誘であること、会社名、ビジネス名、扱う商品やサービスについて明らかにしないといけないと定められているわけです。


つまり・・
これらの内容の話を何も伝えることなく、セミナーや事業説明会・会社説明会・ABCなどに連れて行く行為は、違法行為にあたる可能性があるわけです。


強引に半ば無理やりセミナーやABCなどに連れて行く行為は完全に特定商取引法違反となります。


ネットワーカーの中には、これらの行為を違法行為と認識せずに行っている人もいます。また違法行為である事を承知の上で行っている、確信犯のネットワーカーもいるようです。

法令順守意識の低いネットワーカーは多数います。






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